【改正道路交通法】自転車の「ながらスマホ」と「飲酒運転」が厳罰化!ルールと罰則を徹底解説
2024年11月1日より、自転車利用に関する道路交通法が大幅に改正され、「ながらスマホ」や「飲酒運転」など、危険行為への罰則が強化されました。この記事では、今回の法改正の背景と具体的な罰則内容、そして安全に自転車を利用するためのポイントを詳しくお伝えします。
■道路交通法改正の背景
自転車は身近な移動手段である一方、交通事故ではながら運転や飲酒運転が大きな原因となっています。自転車を利用する際の「ながらスマホ」や「飲酒運転」は、運転時の視野を狭め、注意力や判断力を低下させます。
自転車は速度が比較的速く、歩行者や他の車両との接触事故が多くあります。2023年には、自転車による歩行者への衝突事故も増加傾向にあり、これらの危険行為への規制が急務とされていました。
■新たな罰則内容
1. ながらスマホの罰則強化
ながらスマホに対する罰則はこれまで「5万円以下の罰金」となっていましたが、今回の改正道路交通法の施行により以下のように罰則が強化されました。
▼ 禁止事項
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
▼ 罰則(2024年11月1日~)
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
⇒ 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
⇒ 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ながらスマホによる事故は、歩行者や他の自転車との接触事故を引き起こすケースが多く、重大事故の防止が目的とされています。
2. 酒気帯び運転に関する罰則の新設
これまで自転車の飲酒運転に対する処罰の対象は、「酒酔い運転」のみとなっていましたが、今回の改正道路交通法の施行により、新たに「酒気帯び運転」も処罰の対象となりました。
▼ 禁止事項
・酒気を帯びて自転車を運転すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
▼ 罰則(2024年11月1日~)
・酒気帯び運転
⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
⇒ 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
⇒ 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
⇒ 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
飲酒運転に関わる罰則については、提供者や同乗者まで含める厳しい内容となっています。
▼ 補足:「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」
酒酔い運転とは…アルコールの影響で正常な運転ができない状態で車両(自転車や自動車)を運転する行為を指します。血中アルコール濃度に関わらず、警察官の判断で「正常な運転ができない」と認められる場合に該当します。5年以下の懲役または100万円以下の罰金(自転車も含む)が科されます。
酒気帯び運転とは…アルコールを摂取した状態で車両(自転車や自動車)を運転し、体内に一定量以上のアルコールが残っている場合に該当する違反行為を指します。呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上、または血中アルコール濃度が0.3mg/mL以上の場合に適用されます。
出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html)
■具体的な注意点と罰則
▼自転車利用者が守るべきルール1. 運転中のスマホ操作をやめる
運転前に行き先を確認し、必要な連絡は停車してから行いましょう。
2. 飲酒後は自転車に乗らない
飲み会の後は徒歩や公共交通機関を利用。自転車を置いて帰る選択を!
3. ヘルメットの着用
道交法改正により、ヘルメットの着用も努力義務化されています。万が一の事故時の安全確保に役立ちます。
4. 保険に加入する
自転車事故の補償が含まれる保険は、自分と他者を守るための安心材料です。
■アルコールチェックの必要性
業務で自転車を利用する場合、アルコールチェックを行う必要があるのか?と疑問を持つ方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。結論から先に述べますと、自転車の業務利用におけるアルコールチェックは”不要”です。
安全運転管理者は「乗車定員が11人以上の自動車1台以上、その他の自動車5台以上保有している事業所」において選任が必要になります。大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算します。50㏄以下の原付や自転車は対象とはなっておらず、アルコールチェックの義務付けはありません。
ただし、道路交通法ではたとえ自転車であっても飲酒運転は禁止されており、アルコールを摂取した状態で自転車に乗ることは、道路交通法違反となり罰則があります。万が一業務で自転車を利用した際に飲酒運転が発覚した場合、業務の信頼性や法的責任が問われる可能性があるため、アルコールチェックを行うことはリスク管理の一環として有効です。
■アルコールチェック管理は『デジタル点呼マネージャー・スマート』で!
弊社が提供する『デジタル点呼マネージャー・スマート』は、アルコールチェックデータを一元管理するクラウドサービスです。安全運転管理者の業務である「酒気帯び有無の確認」業務を効率的かつ確実に遂行することを支援します。
時と場所を選ばないアルコール測定、アルコール検知時の即時通知などはもちろん、大規模組織運用でも絶大な効果を発揮する柔軟な権限コントロールなどが可能です。
安全運転管理業務の効率的運用をご検討される際には、アルコールチェック管理から見直してみるのはいかがでしょうか。
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